地理的にも非常に日本から近く、親日国としても知られている「台湾」。
他の海外商圏と比較して日本製の商品に対する感度の高さ、文化的背景の理解度の深さ、自由な経済活動が許されている点は日本企業にとって最も身近な海外の市場でもあります。
弊社は、貴社の台湾市場への第一歩をお手伝いさせていただいております。

台湾への進出形態について

台湾でビジネスを始める際の進出形態はいくつかに分かれますが、次の3つが主な進出形態です。

  • 現地法人(股份有限公司 or 有限公司)
    外国人投資条例に基づき、当局に投資許可を申請取得したうえで、台湾現地会社法に基づき設立します。
  • 支店・支社(分公司)
    外国法人の台湾支店となるため、責任の範囲は外国本社にも及びます。登記手続としては、董事(取締役)の設置や定款の作成は不要です。
    資本金という概念はありませんが、実質的な資本金を意味する登録運営資金を送金する必要があります。税金の扱いは現地法人とほぼ同等の扱いを受けます。
  • 駐在員事務所(辦事處)
    連絡事務所と代表者事務所の2種類に分類されますが、いずれも営業行為はできません。
    市場調査、情報収集、物品の購入等に限定されます。したがって、決算書の作成や法人税・営業税の申告は不要ですが、給与や家賃払いに係る源泉徴収は必要です。
    本社の収益分が駐在員事務所に入金される等、営業活動の実態があると判定される場合には、法人税・営業税の課税対象となりますのでご注意ください。

下記表にて簡単にそれぞれの形態の違いについてまとめましたので、是非ご参照ください。

現地法人について

台湾の会社法が規定する会社は、①株式会社、②有限会社、③合資会社、④合名会社の4種類です。
外国人(外国法人)であっても、投資審議委員会の認可を得れば、いずれの形態でも設立は可能ですが、
実務上はほとんどが①株式会社を選択しています。